当院は保険医療機関です。
受診時には保険証をお持ちください。

自由診療料金表

相談~検査~診断

相談料 3,300円
安心して矯正治療を始めていただくために、詳しい検査の前に、当院で行う治療についてのご説明と、患者さんの疑問にお答えします。
検査診断料 49,500円
治療開始前時点の【歯型、レントゲン写真、口腔内・顔面写真】などの資料をとり、計測・分析後診断を行い、治療方針を立てて説明いたします。
※別途CTの検査が必要になることがあります。

子どもの矯正治療の基本料金

第1期治療 440,000円
第1期:乳歯列・混合歯列期の成長期の治療
第2期治療 330,000円~
第2期:永久歯列期の本格矯正

大人の矯正治療の基本料金

基本施術料(大人の全顎矯正) 770,000円
基本的な技術料とブラケットやワイヤーなどの主要な装置の費用です。
※分割でのお支払いが可能です。
舌側装置加算(片顎) 330,000円
舌側装置加算(上下顎) 440,000円
マウスピース矯正加算①少数歯 110,000円
マウスピース矯正加算②中等度 220,000円
マウスピース矯正加算③全顎 330,000円
セットアップ加算 55,000円
部分矯正施術料(一部位につき) 132,000円
部分矯正の場合の基本的な技術料とブラケットやワイヤーなどの主要な装置の費用です。
※分割でのお支払いが可能です。

その他の料金

処置料(基本) 5,500〜6,600円/毎
処置料(ハーフリンガル) 8,000円/毎
処置料(フルリンガル) 10,000円/毎
矯正治療中は月に1~2回、経過観察中は約2ヶ月に1回~半年に1回の頻度です。
観察料 3,300〜4,400円/毎
矯正治療終了後の保定観察、または、矯正治療開始前の成長観察を定期的にフォローいたします。
保定装置料 22,000円~
矯正治療終了後に使用する”後戻りを防ぐ装置”です。保定開始時の状態・状況によりオーダーメイドで作成いたします。
矯正治療をする際に必要な抜歯 (簡単)6.600円
(複雑)8.800円
外科矯正他院連携費
(サージェリーファーストアプローチ)
上記基本施術料に
+¥110,000

マウスピース型矯正装置について
症例によっては治療できない場合があります。
当院では、患者様のご希望により日本における薬機法で未承認の矯正歯科装置も適応症例と診断した場合に限り使用しております。その場合、以下についてのご理解をお願いしております。
入手経路 米国アライン・テクノロジー社の製品をインビザラインジャパン株式会社を介して入手しています。
諸外国における安全性等に係る情報
世界100か国以上の国で提供され、これまでに800万人を超える患者様が治療を受けられていますが、重篤な副作用の報告はありません。(20201月時点)
日本においては、薬機法未承認の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
(リンク先:https://www.invisalign.co.jp/

クリーニング

クリーニング60 ¥8,800円(税込)
クリーニング30(リピーター限定) ¥5,280円(税込)
歯科衛生士によるプロフェッショナルなクリーニングはもちろん、矯正装置の周囲のメンテンナンス、歯ブラシ指導も受けて頂くことが出来ます。

ホワイトニング

オフィスホワイトニング(前歯上下12本) ¥16,500(税込)
ホームホワイトニングスターターキット(前歯上下12本) ¥16,500(税込)
ホワイトニング本数追加(何本でも) ¥2,200(税込)
高濃度フッ素コーティング ¥3,300(税込)
セットメニューとコースメニューもご用意しております。お気軽にご相談ください。

画像検査

歯科用CT / セファログラムを完備しております。
他の医療機関からの撮影依頼も承っておりますので、
依頼をご希望の方は撮影依頼書をご利用ください。

ご不明な点はご連絡ください。
【撮影依頼書はこちら

歯科用CT撮影 11,000円
セファログラム撮影 4,400円
CD-ROM 1,100円
撮影同日にCD-ROMへデータを記録し、基本的には患者様にお持ち帰りいただきます。(郵送等の指定もできます)
CD-ROMはこちらでご準備させていただきますので、ご持参いただかなくて大丈夫です。
当院は撮影のみ行い、症状等に関する診断は行っておりません。診断は基本的に主治医の先生に委ねられますのでご了承下さい。

医療費控除について

●歯科の医療費控除とは
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月11日から1231日までの分)を支払った場合には翌年の315日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

●控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
【医療費控除額(上限200万円)】=【1年間に支払った医療費の総額(※)】ー【保険金等で補填される金額】ー【10万円もしくは所得金額の5% いずれか少ない金額】
※その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページへ
http://www.nta.go.jp/

●医療費控除の対象となる医療費
医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
治療の為の医薬品購入費
通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費

●その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の216日から315日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。