下記の疾患が保険適用となります。
①厚労省の指定する先天性の疾患により咬合異常をきたしている方(先天疾患)
②永久歯が3本以上生えてこないことにより咬合異常を発症している方のうち、歯茎の切開手術が必要とされた方
③「顎変形症」の治療のために「顎の外科手術(顎矯正手術、骨切り手術)」が必要と診断され、外科手術の前や後に矯正歯科治療が必要とされた方
このうち、①に該当する疾患は、以下の通りです。
昭和57年(1982)改訂により認定
(1) 唇顎口蓋裂
平成14年(2002)改訂により追加
(2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
(3) 鎖骨頭蓋骨異形成
(4) トリーチャ・コリンズ症候群
(5) ピエール・ロバン症候群
(6) ダウン症候群
(7) ラッセル・シルバー症候群
平成16年(2004)改訂により追加
(8) ターナー症候群
(9) ベックウィズ・ウイーデマン症候群
(10) 顔面半側萎縮症
(11) 先天性ミオパチー平成20年(2008)改訂により追加
(12) 筋ジストロフィー平成22年(2010)改訂により追加
(13) 脊髄性筋萎縮症平成30年(2018)改訂により追加
平成20年(2008)改訂により追加
(14) 顔面半側肥大症
(15) エリス・ヴァンクレベルド症候群
(16) 軟骨形成不全症
(17) 外胚葉異形成症
(18) 神経線維腫症
(19) 基底細胞母斑症候群
(20) ヌーナン症候群